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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
昭和四十二年法律第百十号
法律
· 条文 62 件 ·
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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(航行の方法の指定)
第四条
(特定飛行場の設置者及び使用者の責務)
第五条
(学校等の騒音防止工事の助成)
第六条
(共同利用施設の助成)
第七条
(資金の融通等)
第八条
(国の普通財産の譲渡等)
第八条の二
(住宅の騒音防止工事の助成)
第九条
(移転の補償等)
第九条の二
(緑地帯等の整備)
第九条の三
(空港周辺整備計画)
第十条
(損失の補償)
第十一条
(損失補償の申請)
第十二条
(異議の申出)
第十三条
(補償金の交付)
第十四条
(増額請求の訴え)
第十五条
(争訟の方式)
第十六条
(成田国際空港又は大阪国際空港に係る損失補償の手続等)
第十七条
第十八条
(目的)
第十九条
(名称)
第二十条
(機構の目的)
第二十条の二
(中期目標管理法人)
第二十一条
(事務所)
第二十二条
(資本金)
第二十三条
(役員)
第二十四条
(理事の職務及び権限等)
第二十五条
(理事の任期)
第二十六条
(役員の欠格条項の特例)
第二十七条
(役員及び職員の地位)
第二十八条
(業務の範囲)
第二十九条
(利益及び損失の処理の特例等)
第三十条
(長期借入金及び空港周辺整備債券)
第三十一条
(債務保証)
第三十二条
(償還計画)
第三十三条
(政府からの資金の貸付け)
第三十四条
(財務大臣との協議)
第三十五条
(主務大臣等)
第三十六条
(他の法令の準用)
第三十七条
第三十八条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十九条
(騒音障害の防止に関する配慮)
第四十条
(関係地方公共団体の長からの意見聴取等)
第四十一条
(国土交通省令への委任)
第四十二条
(経過措置)
第四十三条
(事務の区分)
第四十四条
第四十五条
第百十五条
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二百五十二条
第五十条
(検討)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)