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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第八条 (国の普通財産の譲渡等)

昭和四十二年法律第百十号法律
(国の普通財産の譲渡等)

第八条

国は、第五条の工事又は第六条の措置に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。

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新機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第四十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

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