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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第七条 (資金の融通等)

昭和四十二年法律第百十号法律
(資金の融通等)

第七条

国は、第五条の工事を行なう者又は前条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(最初の事業年度等に関する経過措置)
附則

新機構の最初の事業年度は、新法第四十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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