条文くん法令検索 AIに質問する

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第五条 (学校等の騒音防止工事の助成)

昭和四十二年法律第百十号法律
(学校等の騒音防止工事の助成)

第五条

特定飛行場の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
  2. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院
  3. 前二号の施設に類する施設で政令で定めるもの

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

旧法第五十二条第一項の規定による周辺整備債券は、新法第五十二条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による空港周辺整備債券とみなす。

2前条第二項の規定により新機構に承継される旧機構の長期借入金に係る債務について旧法第五十三条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧法(第三十四条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五条(学校等の騒音防止工事の助成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(特定飛行場の設置者及び使用者の責務) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 目次 第六条(共同利用施設の助成) →