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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第四条 (特定飛行場の設置者及び使用者の責務)

昭和四十二年法律第百十号法律
(特定飛行場の設置者及び使用者の責務)

第四条

特定飛行場の設置者はこの法律の規定による措置、航空機の騒音により生ずる障害の防止に必要な施設の整備等を行なうことにより、航空機の離陸又は着陸のため特定飛行場を使用する者は航空機の航行の方法の改善、特定飛行場の設置者が行なう措置に要する費用の負担等を行なうことにより、ともに特定飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。

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(旧機構の解散等)

旧機構は、新機構の成立の時において解散するものとし、その時における旧機構に対する政府及び地方公共団体の出資金に相当する金額は、それぞれ新機構の設立に際し政府及び地方公共団体から新機構に対して出資されたものとする。

2前項の規定により旧機構が解散したときは、その時において、旧機構の一切の権利及び義務は、新機構が承継する。

3旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

4旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

5第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(業務の特例)

機構は、当分の間、新法第二十八条に規定する業務のほか、旧法第四十四条第一項第四号の業務のうち住宅等の管理及び譲渡に関する業務を行うことができる。

2前項の規定により機構の業務が行われる場合には、新法第二十九条第一項中「前条」とあるのは「前条及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第四条第一項」と、新法第三十条第一項中「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務」とあるのは「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項に規定する業務」と、新法第四十五条第二号中「第二十八条」とあるのは「第二十八条及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第一項」とする。

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