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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第九条 (航空機騒音障害防止法の特例等)

平成二十五年法律第六十七号法律
(航空機騒音障害防止法の特例等)

第九条

国管理空港運営権者が第二条第五項第三号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第四条の見出し、第五条第六条、第八条の二、第九条第一項及び第二項、第九条の二並びに第十条第一項中「特定飛行場の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」と、航空機騒音障害防止法第四条中「特定飛行場の設置者は」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)は」と、「特定飛行場の設置者が」とあるのは「国管理空港運営権者が」と、航空機騒音障害防止法第五条及び第六条中「補助する」とあるのは「助成する」とし、航空機騒音障害防止法第十一条から第十五条までの規定は、適用しない。

2航空機騒音障害防止法第十六条及び第十七条の規定は、前項の規定により読み替えて適用される航空機騒音障害防止法第十条の規定による損失の補償について準用する。

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(罰則)
附則

附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第九項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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