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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第五条 (民間資金法の特例)

平成二十五年法律第六十七号法律
(民間資金法の特例)

第五条

国土交通大臣が民間資金法第七条の規定により国管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。

2前項の場合において、国土交通大臣は、第三条第六項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針をいう。次項及び第十四条第一項第二号において同じ。)を定めるものとする。

3国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法第十四条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。

4民間資金法第八条第一項の規定による国管理空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。

  1. 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
  2. 基本方針に従って国管理空港特定運営事業を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

5国土交通大臣は、国管理空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第三項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該国管理空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。

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共用空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(以下「共用空港運営権者」という。)が民間資金法第二十三条第一項の規定により民間航空専用施設使用料金及び共用空港航空保安施設使用料金(共用空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。)を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。

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