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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 第三条 (基本方針)

平成二十五年法律第六十七号法律
(基本方針)

第三条

国土交通大臣は、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等の意義及び目標に関する事項
  2. 国管理空港特定運営事業による国管理空港の運営等に関する基本的な事項
  3. 国管理空港特定運営事業が実施される場合における空港の運営等と次に掲げる施設の運営等との連携に関する基本的な事項
    1. 空港航空保安施設
    2. 空港機能施設(空港法第十五条第一項に規定する空港機能施設をいう。以下この号において同じ。)
    3. 空港機能施設以外の施設であって、当該空港の利用者の利便に資するもの
  4. 国管理空港特定運営事業が実施される場合における国管理空港の管理の効率化に関する基本的な事項
  5. 民間の能力を活用した国管理空港の運営等に関する提案の募集に関する基本的な事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本的な事項

3基本方針は、地域の実情を踏まえ、空港の設置及び管理を行う者、国、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の相互の密接な連携及び協力の下に、国管理空港等の機能の強化及びその有効な活用による利用者の利便の向上を通じた我が国における航空輸送需要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

4関係地方公共団体は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

5国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6国土交通大臣は、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、第二項第五号に規定する提案の募集を行うものとする。

7第一項の規定により基本方針が定められた場合における空港法第十五条第一項の規定の適用については、基本方針に定められた第二項第三号に掲げる事項(同号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)は、同法第三条第二項第七号に掲げる事項として同条第一項に規定する基本方針に定められたものとみなす。

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(共用空港特定運営事業を実施することができる場合)

共用空港特定運営事業(国及び地方公共団体以外の者が行う共用空港における第一号に掲げる事業並びに当該事業と併せて実施される当該共用空港に係る第二号及び第三号に掲げる事業をいう。以下同じ。)は、当分の間、国土交通大臣が、民間資金法第十九条第一項の規定により当該共用空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。

  1. 民間航空専用施設の運営等であって、民間航空専用施設使用料金(民間航空専用施設の使用に係る料金をいう。以下同じ。)を自らの収入として収受するもの
  2. 共用空港航空保安施設の運営等であって、使用料金を自らの収入として収受するもの
  3. 前二号の事業に附帯する事業
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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