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空港法 第十五条 (空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定)

昭和三十一年法律第八十号法律
(空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定)

第十五条

国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えていると認められるものを、その申請により、空港ごとに国管理空港(第四条第一項第二号及び第六号に掲げる空港をいう。第二十三条において同じ。)において空港機能施設事業(空港機能施設(各空港においてその機能を確保するために必要な航空旅客若しくは航空貨物の取扱施設又は航空機給油施設をいう。)を建設し、又は管理する事業をいう。以下同じ。)を行う者として指定することができる。

  1. 基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
  2. 基本方針に従つて空港機能施設事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

2国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしないものとする。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  3. 心身の故障により空港機能施設事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  4. 法人又は団体であつて、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があること。

3国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定を受けた者(以下「指定空港機能施設事業者」という。)の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。

4指定空港機能施設事業者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

5国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

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