第十八条
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3前二項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3前二項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
大阪国際空港において空港機能施設事業(空港法第十五条第一項に規定する空港機能施設事業をいう。以下この条において同じ。)を行う者として同項の規定による指定を受けている者(以下この条において「大阪国際空港機能施設事業者」という。)が、施行日前に、施行日以後引き続き当該空港機能施設事業を行う旨を国土交通大臣に申し出た場合(施行日前において、当該申出を行った大阪国際空港機能施設事業者が同法第二十一条第一項又は第二項の規定により同法第十五条第一項の規定による指定を取り消された場合を除く。)には、施行日以後は、大阪国際空港を同項に規定する国管理空港と、当該申出を行った大阪国際空港機能施設事業者をこの法律の施行の時において同項の規定による指定を受けた者と、それぞれみなして、当分の間、同法の規定を適用する。この場合において、同法第二十二条第一項中「国土交通大臣又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する指定空港機能施設事業者」とあるのは、「新関西国際空港株式会社」とする。
2会社は、施行日の前日までに、前項の規定による申出を行った大阪国際空港機能施設事業者(施行日前に空港法第二十一条第一項又は第二項の規定により同法第十五条第一項の規定による指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定大阪国際空港機能施設事業者」という。)と次に掲げる事項を定めた協定を締結し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3会社は、前項の協定を変更しようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4前二項の認可は、両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理の円滑な実施に支障を及ぼさないと認められる場合でなければ、これを行わないものする。
5施行日前にされた大阪国際空港における空港機能施設事業に係る空港法第十五条第一項の規定による指定は、施行日の前日限り、その効力を失う。この場合において、特定大阪国際空港機能施設事業者以外の大阪国際空港機能施設事業者は、この法律の施行の時において、その空港機能施設事業の全部を会社に引き継がなければならない。
6前項に規定するもののほか、同項に規定する場合における空港機能施設事業の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
7特定大阪国際空港機能施設事業者についての第三十四条第二項の規定の適用については、同項第二号中「指定会社」とあるのは、「指定会社及び附則第十八条第二項に規定する特定大阪国際空港機能施設事業者」とする。
8次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。