条文くん法令検索 AIに質問する

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第七条 (指定会社の合併、分割又は解散の決議の認可の申請)

平成二十四年国土交通省令第二十号府省令
(指定会社の合併、分割又は解散の決議の認可の申請)

第七条

指定会社は、法第十三条第七項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第三号、第六号及び第七号の事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所
  2. 分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所
  3. 解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所
  4. 合併又は分割の方法及び条件
  5. 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
  6. 合併、分割又は解散の時期
  7. 合併、分割又は解散の理由

2前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。

  1. 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
  2. 合併契約又は吸収分割契約(新設分割の場合にあっては、新設分割計画)において定めた事項を記載した書類
  3. 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
  4. 合併契約又は吸収分割契約の締結(新設分割の場合にあっては、新設分割計画の作成)の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
  5. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(大阪国際空港機能施設事業に係る貸付けの条件)

法附則第十八条第二項第一号の国土交通省令で定める貸付けの条件は、次のとおりとする。

  1. 大阪国際空港において行われる空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十五条第一項に規定する空港機能施設事業(以下「大阪国際空港機能施設事業」という。)に係る用地として貸し付ける区域
  2. 大阪国際空港機能施設事業に係る用地の貸付料
  3. 大阪国際空港機能施設事業に係る用地の貸付期間
  4. 大阪国際空港機能施設事業に係る用地の利用に関する事項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則第七条(指定会社の合併、分割又は解散の決議の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(指定会社の定款の変更の決議の認可の申請) 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 目次 第八条(準備金の積立て等) →