(指定会社の定款の変更の決議の認可の申請)
第六条
指定会社は、法第十三条第七項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
指定会社は、法第十三条第七項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
会社は、法附則第五条第四項の規定による指示に基づき株式発行計画を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更の内容について、機構(前条に規定する事由による変更の場合にあっては、政府及び機構)に協議しなければならない。