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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 第五条 (指定会社の重要な財産の譲渡等の認可の申請)

平成二十四年国土交通省令第二十号府省令
(指定会社の重要な財産の譲渡等の認可の申請)

第五条

指定会社は、法第十三条第六項の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 譲渡しようとする財産の内容
  2. 譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 所有権以外の権利の目的となっているときは、その権利の種類
  4. 対価の額
  5. 対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
  6. 譲渡の理由

2指定会社は、法第十三条第六項の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 担保に供しようとする財産の内容
  2. 権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
  3. 財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
  4. 権利の種類
  5. 担保される債権の額
  6. 担保に供する理由

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(法附則第五条第四項の国土交通省令で定める事由)

法附則第五条第四項の国土交通省令で定める事由は、天災その他やむを得ない事情により同条第一項の計画に記載された事項を変更する必要が生じたこととする。

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