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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第十三条 (指定会社)

平成二十三年法律第五十四号法律
(指定会社)

第十三条

前条第一項第一号の規定による指定は、次に掲げる要件を備える者の申請があった場合において、行うものとする。

  1. 会社がその発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。第八項において同じ。)の総数の二分の一以上に当たる株式を保有している株式会社であって、特定空港用地保有管理事業を行うことを目的とするものであること。
  2. 基本方針に従って特定空港用地保有管理事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
  3. 基本方針に従って特定空港用地保有管理事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。

2指定会社は、特定空港用地保有管理事業の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、会社と協議して、基本方針に即して、特定空港用地保有管理事業の実施に関する計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3指定会社は、会社に対する空港用地の貸付けに係る貸付料その他の政令で定める貸付けの条件について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4国土交通大臣は、前項の貸付料その他の貸付けの条件が、空港用地の整備に要した費用に係る債務の返済の確実かつ円滑な実施が図られるものとして政令で定める基準に適合する場合でなければ、同項の認可をしてはならない。

5指定会社は、毎事業年度の開始前に(前条第一項第一号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、基本方針に即して、その事業年度の事業計画を定め、これを国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

6指定会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

7指定会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

8会社は、常時、指定会社の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

9国土交通大臣は、特定空港用地保有管理事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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(事業等又は業務等の承継に関する命令)

国土交通大臣は、附則第四条から第六条までの規定を施行するため特に必要があると認めるときは、関西空港会社又は機構に対し、その必要の限度において命令をすることができる。

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