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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第十四条 (資金の貸付け)

平成二十三年法律第五十四号法律
(資金の貸付け)

第十四条

政府は、予算の範囲内において、指定会社に対し、特定空港用地保有管理事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。

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(罰則)

前条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした関西空港会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員若しくは監査役又は機構の役員は百万円以下の過料に処する。

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