(関西国際空港用地整備準備金)
第十五条
指定会社は、毎事業年度末において、空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を、国土交通省令で定めるところにより、関西国際空港用地整備準備金として積み立てなければならない。
指定会社は、毎事業年度末において、空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を、国土交通省令で定めるところにより、関西国際空港用地整備準備金として積み立てなければならない。
国土交通大臣は、この法律の施行前において、第三条の規定の例により、同条第一項の設置管理基本計画を定めるものとする。