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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第十五条 (関西国際空港用地整備準備金)

平成二十三年法律第五十四号法律
(関西国際空港用地整備準備金)

第十五条

指定会社は、毎事業年度末において、空港用地の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を、国土交通省令で定めるところにより、関西国際空港用地整備準備金として積み立てなければならない。

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(設置管理基本計画に関する経過措置)
附則

国土交通大臣は、この法律の施行前において、第三条の規定の例により、同条第一項の設置管理基本計画を定めるものとする。

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