(指定の取消し)
第十六条
国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項第一号の規定による指定を取り消すことができる。
- 一特定空港用地保有管理事業を適正に行うことができないと認めるとき。
- 二この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
- 三第十三条第九項の規定による命令に違反したとき。
国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項第一号の規定による指定を取り消すことができる。
この法律の施行の際現に旧関西空港会社法第六条第三項の認可を受けて関西空港会社が営んでいる事業であって、会社承継計画において会社に引き継ぐものとされたものについては、会社によりこの法律の施行の時において第九条第二項後段の規定による届出がなされたものとみなす。