条文くん法令検索 AIに質問する

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第十六条 (指定の取消し)

平成二十三年法律第五十四号法律
(指定の取消し)

第十六条

国土交通大臣は、指定会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項第一号の規定による指定を取り消すことができる。

  1. 特定空港用地保有管理事業を適正に行うことができないと認めるとき。
  2. この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  3. 第十三条第九項の規定による命令に違反したとき。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(会社の事業範囲についての経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧関西空港会社法第六条第三項の認可を受けて関西空港会社が営んでいる事業であって、会社承継計画において会社に引き継ぐものとされたものについては、会社によりこの法律の施行の時において第九条第二項後段の規定による届出がなされたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十六条(指定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(関西国際空港用地整備準備金) 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 目次 第十七条(指定を取り消した場合における措置) →