(指定を取り消した場合における措置)
第十七条
前条の規定により第十二条第一項第一号の規定による指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
2前条の規定により第十二条第一項第一号の規定による指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が、政令で定めるところにより、特定空港用地保有管理事業に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
前条の規定により第十二条第一項第一号の規定による指定を取り消した場合における当該取消しに係る指定会社の権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
2前条の規定により第十二条第一項第一号の規定による指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、国土交通大臣が、政令で定めるところにより、特定空港用地保有管理事業に係る財産の管理その他の業務を行うものとする。
会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、第二十二条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。