(事業の実施の特例)
第十二条
関西国際空港に係る第九条第一項第一号の事業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地(以下単に「空港用地」という。)の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地の保有及び管理を会社以外の者に行わせる必要があると認めて告示した区域において行われるものは、当該事業に係る空港用地の保有及び管理(以下「特定空港用地保有管理事業」という。)について次に掲げるところに従って行われなければならない。
- 一国土交通大臣が指定する株式会社(以下「指定会社」という。)が当該空港用地を保有し、その管理を行うこと。
- 二指定会社は、当該空港用地を会社に貸し付けること。
2特定空港用地保有管理事業は、第三条第一項の設置管理基本計画に適合するものでなければならない。