条文くん法令検索 AIに質問する

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第十二条 (事業の実施の特例)

平成二十三年法律第五十四号法律
(事業の実施の特例)

第十二条

関西国際空港に係る第九条第一項第一号の事業のうち、国土交通大臣が関西国際空港の空港用地(以下単に「空港用地」という。)の維持その他の管理の特殊性その他の事情を勘案して、空港用地の適正かつ確実な管理の実施及び会社の経営基盤の強化を図るため空港用地の保有及び管理を会社以外の者に行わせる必要があると認めて告示した区域において行われるものは、当該事業に係る空港用地の保有及び管理(以下「特定空港用地保有管理事業」という。)について次に掲げるところに従って行われなければならない。

  1. 国土交通大臣が指定する株式会社(以下「指定会社」という。)が当該空港用地を保有し、その管理を行うこと。
  2. 指定会社は、当該空港用地を会社に貸し付けること。

2特定空港用地保有管理事業は、第三条第一項の設置管理基本計画に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第六条第三項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第二条第一項に規定する独立行政法人等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条(事業の実施の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(生活環境の改善に対する配慮等) 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 目次 第十三条(指定会社) →