第三条
両空港及び両空港航空保安施設(両空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するものでなければならない。
2前項の設置管理基本計画は、両空港の滑走路の数及び長さ、両空港航空保安施設の種類、両空港の運用時間その他の政令で定める事項について定めるものとする。
両空港及び両空港航空保安施設(両空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するものでなければならない。
2前項の設置管理基本計画は、両空港の滑走路の数及び長さ、両空港航空保安施設の種類、両空港の運用時間その他の政令で定める事項について定めるものとする。
国土交通大臣は、関西空港会社が営んでいる事業並びに関西空港会社の権利及び義務(以下「関西空港会社の事業等」という。)並びに独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)が行っている業務並びに機構の権利及び義務(以下「機構の業務等」という。)の会社への適正かつ円滑な承継を図るため、関西空港会社の事業等及び機構の業務等の承継に関する方針(以下この条及び次条において「承継方針」という。)を定めなければならない。
2承継方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めることとする。
3承継方針は、関西空港会社の事業等のうち、空港用地の保有及び管理以外の事業並びに当該事業に係る権利及び義務を、次に掲げるところにより会社に承継させるよう定めなければならない。
4承継方針は、前項に規定するもののほか、機構の業務等のうち、大阪国際空港に係るもの(附則第六条第四項の規定により同項の政令で定める関係地方公共団体に対して分配される財産を除く。)を会社に承継させるよう定めなければならない。
5国土交通大臣は、承継方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。