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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令 第一条 (設置管理基本計画)

平成二十四年政令第五十四号政令
(設置管理基本計画)

第一条

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の設置管理基本計画には、関西国際空港及び大阪国際空港(以下「両空港」という。)並びに同項に規定する両空港航空保安施設(以下この条において「両空港航空保安施設」という。)に関し、空港(当該空港に係る両空港航空保安施設を含む。)ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
  2. 空港敷地の面積及び形状
  3. 両空港航空保安施設の種類
  4. 運用時間
  5. その他必要な基本的事項

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第七条の規定公布の日
  2. 第七条第一項の規定並びに次条及び附則第六条の規定、附則第十五条の規定(国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二に一号を加える改正規定及び同令第九条の四に一号を加える改正規定に限る。)、附則第十八条の規定(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第四十三条第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に一号を加える改正規定に限る。)、附則第二十七条の規定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)第一条第一号の改正規定中「首都高速道路株式会社」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第二十八条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)、附則第三十条の規定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条に一号を加える改正規定及び同令第三十条に一号を加える改正規定に限る。)並びに附則第三十一条の規定(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十六条に一号を加える改正規定に限る。)法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)
(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

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