(設置管理基本計画)
第一条
関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の設置管理基本計画には、関西国際空港及び大阪国際空港(以下「両空港」という。)並びに同項に規定する両空港航空保安施設(以下この条において「両空港航空保安施設」という。)に関し、空港(当該空港に係る両空港航空保安施設を含む。)ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
- 二空港敷地の面積及び形状
- 三両空港航空保安施設の種類
- 四運用時間
- 五その他必要な基本的事項