(空港機能施設)
第二条
法第九条第一項第三号の両空港の機能を確保するために必要な政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一航空旅客取扱施設
- 二航空貨物取扱施設
- 三航空機給油施設
法第九条第一項第三号の両空港の機能を確保するために必要な政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
法附則第五条第十二項の会社の株式に係る権利については、政府が同条第八項の規定による出資(政府の保有する関西国際空港株式会社(以下「関西空港会社」という。)の株式の出資に限る。)によって取得する会社の株式に係る権利にあっては当該株式の総数を財政投融資特別会計の投資勘定又は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定からの出資の金額に応じて按分した数の株式に係る権利をそれぞれ財政投融資特別会計の投資勘定又は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に、政府が同項の規定による出資(社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に所属する国有財産のうち大阪国際空港に係るものの出資に限る。)によって取得する会社の株式及び同条第十一項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式に係る権利にあっては社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に帰属させるものとする。