(事業の範囲)
第九条
会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
- 一両空港の設置及び管理
- 二両空港航空保安施設の設置及び管理
- 三両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で、両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
- 四大阪国際空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
- イ緑地帯その他の緩衝地帯の造成及び管理
- ロ
- ハ航空機騒音障害防止法第六条に規定する共同利用施設の整備に関する助成
- ニ
- ホ航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の建設及び管理
- イ
- 五前号に掲げるもののほか、大阪国際空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業
- 六関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋その他これに類する施設の建設及び管理
- 七前各号の事業に附帯する事業
2会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。