条文くん法令検索 AIに質問する

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第九条 (事業の範囲)

平成二十三年法律第五十四号法律
(事業の範囲)

第九条

会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。

  1. 両空港の設置及び管理
  2. 両空港航空保安施設の設置及び管理
  3. 両空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で、両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理
  4. 大阪国際空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止し、若しくはその損失を補償するため、又は大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う次に掲げる事業
    1. 緑地帯その他の緩衝地帯の造成及び管理
    2. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号。以下「航空機騒音障害防止法」という。)第五条及び第八条の二に規定する工事に関する助成
    3. 航空機騒音障害防止法第六条に規定する共同利用施設の整備に関する助成
    4. 航空機騒音障害防止法第九条第一項の規定による同項に規定する建物等の移転又は除却により生ずる損失の補償及び同条第二項の規定による土地の買入れ並びに航空機騒音障害防止法第十条第一項の規定による損失の補償
    5. 航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の建設及び管理
  5. 前号に掲げるもののほか、大阪国際空港の周辺における航空機の騒音その他の航空機の運航により生ずる障害を防止するため、又は大阪国際空港の周辺における生活環境の改善に資するために行う事業
  6. 関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋その他これに類する施設の建設及び管理
  7. 前各号の事業に附帯する事業

2会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むことができる。この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(租税関係法令の適用に関する経過措置)
附則

附則第二条第九項の規定により会社が受ける設立の登記、附則第五条第八項又は第九項の規定により政府又は機構が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録及び附則第六条第二項の規定により会社が関西空港会社の権利の承継をする場合における当該承継に伴う登記又は登録については、会社の成立後三年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2附則第五条第八項又は第九項の規定により政府又は機構が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

3附則第六条第二項の規定により会社が関西空港会社の事業等を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第九条(事業の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第八条(商号の使用制限) 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 目次 第十条(会社の責務) →