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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令 第三条 (空港利便施設)

平成二十四年政令第五十四号政令
(空港利便施設)

第三条

第九条第一項第三号の両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設
  2. 宿泊施設及び休憩施設
  3. 送迎施設
  4. 見学施設

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(権利義務の承継の時期)

法附則第六条第一項に規定する権利及び義務は、法の施行の時において会社が承継する。

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