(空港利便施設)
第三条
法第九条第一項第三号の両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設
- 二宿泊施設及び休憩施設
- 三送迎施設
- 四見学施設
法第九条第一項第三号の両空港を利用する者の利便に資するために両空港の敷地内に建設することが適当であると認められる政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
法附則第六条第一項に規定する権利及び義務は、法の施行の時において会社が承継する。