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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行令 第四条 (空港用地の貸付けの条件)

平成二十四年政令第五十四号政令
(空港用地の貸付けの条件)

第四条

第十三条第三項の政令で定める貸付けの条件は、次に掲げるものとする。

  1. 貸付料
  2. 貸付期間

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(会社が承継しない権利義務)

法附則第六条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 国土交通大臣の所管に属する土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務
  2. 国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務
  3. 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百九号に掲げる事務(大阪国際空港に係るものに限る。以下「大阪国際空港に係る事務」という。)に係るものに関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの
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