(商号の使用制限)
第八条
会社以外の者は、その商号中に新関西国際空港株式会社という文字を使用してはならない。
会社以外の者は、その商号中に新関西国際空港株式会社という文字を使用してはならない。
附則第六条第三項の規定により会社が承継する債務に係る空港周辺整備債券についての第十八条第一項の規定の適用については、これを会社の社債とみなす。
2附則第六条第二項の規定により会社が承継する関西空港会社の社債に係る債務について附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(以下「旧関西空港会社法」という。)第九条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該社債に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
3附則第六条第三項の規定により会社が承継する機構の長期借入金又は空港周辺整備債券に係る債務について航空機騒音障害防止法第三十一条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は空港周辺整備債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。