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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第七条 (株式の政府保有)

平成二十三年法律第五十四号法律
(株式の政府保有)

第七条

政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

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(連帯債務)

この法律の施行の時までに関西空港会社が借り入れた借入金に係る債務及びこの法律の施行の時において発行されている関西空港会社の社債に係る債務については、会社及び関西空港会社が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、関西空港会社が国から借り入れた借入金に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。

2前項の場合には、その社債権者は、会社及び関西空港会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

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