第六条
新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図ることにより、航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西における経済の活性化に寄与するため、特定事業の活用その他の両空港の設置及び管理の効率化に資する措置を講じつつ、両空港の設置及び管理を一体的かつ効率的に行うこと等を目的とする株式会社とする。
新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図ることにより、航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西における経済の活性化に寄与するため、特定事業の活用その他の両空港の設置及び管理の効率化に資する措置を講じつつ、両空港の設置及び管理を一体的かつ効率的に行うこと等を目的とする株式会社とする。
この法律の施行の際現に国が有する権利及び義務のうち、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百九号に掲げる事務(大阪国際空港に係るものに限る。)に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、会社が承継する。
2会社は、この法律の施行の時において、関西空港会社が附則第四条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の認可があったときは、変更後のもの。以下「会社承継計画」という。)において定めるところに従い、会社承継計画において定められた関西空港会社の事業等を承継する。
3会社は、この法律の施行の時において、機構承継計画において定めるところに従い、機構承継計画において定められた機構の業務等を承継する。
4前項の規定による承継に際し、機構は、その業務(大阪国際空港に係るものに限る。)に係る資産から当該業務に係る負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額に相当する額の財産を、出資者である政令で定める関係地方公共団体に対し、その出資額の機構の資本金の額に対する割合に応じて分配するものとする。この場合において、当該関係地方公共団体に分配する財産の額は、その出資額を限度とする。
5機構が前項の規定により財産の分配をしたときは、機構の資本金のうち当該分配をした財産の額については、機構に対する同項の政令で定める関係地方公共団体からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
6機構が前条第十一項の規定により会社の株式を政府に無償譲渡したときは、施行日の前日における機構に対する政府の出資金のうち大阪国際空港に係る業務に係る部分として国土交通大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
7第一項から第三項までの規定により会社が国、関西空港会社及び機構から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。
8評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、施行日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。
9前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。