第五条
関係地方公共団体その他の関係者は、新関西国際空港株式会社が行う両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理と相まって、両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大に資するため、両空港の利用の促進及び利用者の利便の確保を図るために必要な措置を相互に連携を図りながら協力しつつ実施するよう努めなければならない。
関係地方公共団体その他の関係者は、新関西国際空港株式会社が行う両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理と相まって、両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大に資するため、両空港の利用の促進及び利用者の利便の確保を図るために必要な措置を相互に連携を図りながら協力しつつ実施するよう努めなければならない。
国土交通大臣は、機構に係る前条第三項の認可をしたときは、会社に対し、次条第一項及び第三項の規定による承継に際しての株式の発行に関する計画を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。
2前項の計画には、次条第一項又は第三項の規定による承継に際して発行する株式の数その他の国土交通省令で定める事項について記載するものとする。
3会社は、第一項の規定による指示があったときは、国土交通大臣が定める期間内に同項の計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4国土交通大臣は、機構に係る前条第四項の認可(附則第三条第二項第二号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をしたとき又は国土交通省令で定める事由が生じたときは、会社に対し、第一項の計画を国土交通省令で定めるところにより変更すべきことを指示しなければならない。
5第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
6会社が第三項の認可を受けた計画(前項において準用する第三項の認可があったときは、変更後のもの)において定めるところに従い発行する株式の総数は、政府及び機構が引き受けるものとし、会社は、これを当該計画において定めるところに従い政府及び機構に割り当てるものとする。
7前項の株式については、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、その発行に際して次項及び第九項の規定により政府及び機構が出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)」とする。
8政府は、第六項の規定による株式の引受けに際し、会社に対し、政府の保有する関西空港会社の株式及び社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に所属する国有財産のうち大阪国際空港に係るものを出資するものとする。
9機構は、第六項の規定による株式の引受けに際し、会社に対し、機構が前条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の認可があったときは、変更後のもの。次条第三項において「機構承継計画」という。)において定めるところに従い、その財産のうち大阪国際空港に係るもの(次条第四項の規定により同項の政令で定める関係地方公共団体に対して分配される財産を除く。)を出資するものとする。
10前二項の規定により政府及び機構が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。
11機構が第九項の規定による出資によって取得する会社の株式は、この法律の施行の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
12政府が第八項の規定による出資によって取得する会社の株式及び前項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式は、政令で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定又は社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。
13会社法第二百七条の規定は、会社が第六項の株式を発行する場合については、適用しない。