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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第四条 (国の責務)

平成二十三年法律第五十四号法律
(国の責務)

第四条

国は、この法律の目的を達成するため、新関西国際空港株式会社、関係地方公共団体その他の関係者との連携及び協力を確保しつつ、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大を図るために必要な措置を確実かつ円滑に実施しなければならない。

2国は、両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に資するため、両空港に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)の設定が適時に、かつ、適切な条件で行われるとともに、当該公共施設等運営権が設定された場合における第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業が適切かつ円滑に実施されるよう必要な環境の整備に努めなければならない。

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(実施計画)

国土交通大臣は、承継方針を定めたときは、関西空港会社及び機構に対し、関西空港会社の事業等又は機構の業務等の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を国土交通省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。

2実施計画には、前条第二項各号に掲げる事項(関西空港会社にあっては関西空港会社に係る事項に限り、機構にあっては機構に係る事項に限る。)について記載するものとする。

3関西空港会社又は機構は、第一項の規定による指示があったときは、国土交通大臣が定める期間内に承継方針に従い実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

4関西空港会社又は機構は、実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

5国土交通大臣は、前二項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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