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関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 第二十九条 (民間資金法の特例等)

平成二十三年法律第五十四号法律
(民間資金法の特例等)

第二十九条

会社が、民間資金法第七条の規定により、第九条第一項の事業に係る特定事業(関西国際空港又は大阪国際空港の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。第三十二条第二項において同じ。)を行い、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第十三条第一項に規定する着陸料等を自らの収入として収受する事業を含むものに限る。以下「特定空港運営事業」という。)を選定する場合には、当該特定事業は、公共施設等運営権を設定することにより実施されるものでなければならない。

2特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(以下「空港運営権者」という。)が第九条第一項第四号の事業を含む特定空港運営事業を実施する場合には、当該特定空港運営事業には、同号イからホまでの事業のいずれもが含まれなければならない。この場合において、会社は、同項の規定にかかわらず、同号の事業を行わないものとする。

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