第三十条
会社は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
- 一特定空港運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針を定めようとするとき。
- 二民間資金法第七条の規定により特定空港運営事業を選定しようとするとき。
- 三民間資金法第八条第一項の規定により特定空港運営事業を実施する民間事業者を選定しようとするとき。
- 四民間資金法第十九条第一項の規定により特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。
- 五特定空港運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしようとするとき。
- 六特定空港運営事業に係る民間資金法第二十八条の規定による指示をしようとするとき。
- 七民間資金法第二十九条第一項の規定により、特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じようとするとき。
2前項の承認は、基本方針に照らして適切であると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
3前項に定めるもののほか、第一項(第三号及び第五号に係る部分に限る。)の承認は、特定空港運営事業を行うこととなる者が次の要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
- 一基本方針に従って特定空港運営事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
- 二基本方針に従って特定空港運営事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
4会社は、民間資金法第二十条の規定により同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する場合には、その金額(第四十一条第一項第八号において「費用相当金額」という。)について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
5空港運営権者及び会社が特定空港運営事業に関し締結する民間資金法第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6前二項の認可は、基本方針に照らして適切であると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
7空港運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により空港法第十三条第一項に規定する着陸料等、同法第十六条第一項に規定する旅客取扱施設利用料及び航空法第五十四条第一項の使用料金を収受する場合における民間資金法第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。
8会社は、民間資金法第二十八条の規定により、空港運営権者に対して、報告を求め、又は実地について調査した場合には、遅滞なく、その結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
9国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。