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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第二十八条 (指示等)

平成十一年法律第百十七号法律
(指示等)

第二十八条

公共施設等の管理者等は、公共施設等運営事業の適正を期するため、公共施設等運営権者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

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