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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第二十七条 (登録)

平成十一年法律第百十七号法律
(登録)

第二十七条

公共施設等運営権及び公共施設等運営権を目的とする抵当権の設定、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第二十九条第一項の規定による公共施設等運営権の行使の停止及びその停止の解除は、公共施設等運営権登録簿に登録する。

2前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

4公共施設等運営権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

5公共施設等運営権登録簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

6前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。

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