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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
平成十一年法律第百十七号
法律
· 条文 97 件 ·
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
第五条
(実施方針)
第六条
(実施方針の策定の提案)
第七条
(特定事業の選定)
第八条
(民間事業者の選定等)
第九条
(欠格事由)
第十条
(技術提案)
第十一条
(客観的な評価)
第十二条
(地方公共団体の議会の議決)
第十三条
(指定管理者の指定に当たっての配慮等)
第十四条
(選定事業の実施)
第十五条
(実施方針の策定の見通し等の公表)
第十五条の二
(解釈及び適用の確認等)
第十五条の三
(報告の徴収等)
第十六条
(公共施設等運営権の設定)
第十七条
(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)
第十八条
(実施方針に関する条例)
第十九条
(公共施設等運営権の設定の時期等)
第十九条の二
(公共施設等運営権に関する実施方針の変更提案に基づく変更)
第二十条
(費用の徴収)
第二十一条
(公共施設等運営事業の開始の義務)
第二十二条
(公共施設等運営権実施契約)
第二十三条
(公共施設等の利用料金)
第二十四条
(性質)
第二十五条
(権利の目的)
第二十六条
(処分の制限等)
第二十七条
(登録)
第二十八条
(指示等)
第二十九条
(公共施設等運営権の取消し等)
第三十条
(公共施設等運営権者に対する補償)
第三十一条
(機構の目的)
第三十二条
(数)
第三十三条
(株式の政府保有)
第三十四条
(株式、社債及び借入金の認可等)
第三十五条
(政府の出資)
第三十六条
(商号)
第三十七条
(定款の記載又は記録事項)
第三十八条
(設立の認可等)
第三十九条
第四十条
(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)
第四十一条
(会社法の規定の読替え)
第四十二条
(会社法の規定の適用除外)
第四十三条
(取締役及び監査役の選任等の認可)
第四十四条
(取締役等の秘密保持義務)
第四十五条
(設置)
第四十六条
(権限)
第四十七条
(組織)
第四十八条
(運営)
第四十九条
(議事録)
第五十条
(登記)
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
(支援決定)
第五十五条
(支援決定の撤回)
第五十六条
(株式等の譲渡その他の処分等)
第五十七条
第五十八条
(予算の認可)
第五十九条
(剰余金の配当等の決議)
第六十条
(財務諸表)
第六十一条
(政府保証)
第六十二条
(監督)
第六十三条
(報告及び検査)
第六十四条
(財務大臣との協議)
第六十五条
(業務の実績に関する評価)
第六十六条
(解散)
第六十七条
(合併等の決議)
第六十八条
(国の債務負担)
第六十九条
(行政財産の貸付け)
第七十条
第七十一条
(国有財産の無償使用等)
第七十二条
(無利子貸付け)
第七十三条
(資金の確保等及び地方債についての配慮)
第七十四条
(土地の取得等についての配慮)
第七十五条
(支援等)
第七十六条
(規制緩和)
第七十七条
(協力)
第七十八条
(国派遣職員に係る特例)
第七十九条
(地方派遣職員に係る特例)
第八十条
(職員の派遣等についての配慮)
第八十一条
(啓発活動等及び技術的援助等)
第八十二条
(担保不動産の活用等)
第八十三条
(民間資金等活用事業推進会議)
第八十四条
第八十五条
(民間資金等活用事業推進委員会)
第八十六条
第八十七条
(政令への委任)
第八十八条
第八十九条
第九十条
第九十一条
第九十二条
第九十三条
第九十四条