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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十六条 (公共施設等運営権の設定)

平成十一年法律第百十七号法律
(公共施設等運営権の設定)

第十六条

公共施設等の管理者等は、選定事業者に公共施設等運営権を設定することができる。

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