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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十六条 (公共施設等運営権の設定)
平成十一年法律第百十七号
法律
(公共施設等運営権の設定)
第十六条
公共施設等の管理者等は、選定事業者に公共施設等運営権を設定することができる。
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「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十六条(公共施設等運営権の設定)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
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第10条
国税庁 質疑応答事例
PFI事業(独立採算型)を行うに当たり有することとなる公共施設等運営権の取扱い
令和7年8月1日
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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 目次
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