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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第十五条の三 (報告の徴収等)

平成十一年法律第百十七号法律
(報告の徴収等)

第十五条の三

内閣総理大臣は、特定事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、公共施設等の管理者等に対し、実施方針に定めた事項その他の特定事業の実施に関する事項について、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

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