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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成十一年法律第百十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「公共施設等」とは、次に掲げる施設(設備を含む。)をいう。

  1. 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設
  2. 庁舎、宿舎その他の公用施設
  3. 教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街その他の公益的施設及び賃貸住宅
  4. 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く。)、観光施設及び研究施設
  5. 船舶、航空機その他の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)
  6. 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの

2この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等(公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)に関する事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。)であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるものをいう。

3この法律において「公共施設等の管理者等」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 公共施設等の管理者である各省各庁の長(衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいう。以下同じ。)又は特定事業を所管する大臣
  2. 公共施設等の管理者である地方公共団体の長又は特定事業を実施しようとする地方公共団体の長
  3. 公共施設等の整備等を行う独立行政法人、特殊法人その他の公共法人(市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を施行する組合を含む。以下「公共法人」という。)

4この法律において「選定事業」とは、第七条の規定により選定された特定事業をいう。

5この法律において「選定事業者」とは、第八条第一項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。

6この法律において「公共施設等運営事業」とは、特定事業であって、第十六条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権(公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第二十九条第四項において同じ。)を有する公共施設等(利用料金(公共施設等の利用に係る料金をいう。以下同じ。)を徴収するものに限る。)について、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)を行い、利用料金を自らの収入として収受するものをいう。

7この法律において「公共施設等運営権」とは、公共施設等運営事業を実施する権利をいう。

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(検討)

政府は、少なくとも三年ごとに、この法律に基づく特定事業の実施状況(民間事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和の状況を含む。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律の規定による改正前の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五条第三項の規定により公表された実施方針に係る特定事業については、この法律の規定による改正後の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第六条、第七条第二項、第九条、第十条、第十一条の二第三項及び第八項並びに第十一条の三第二項、第四項、第六項及び第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にその名称中に民間資金等活用事業推進機構という文字を使用している者については、この法律による改正後の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下「新法」という。)第三十六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(寒冷地手当に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の第七十八条第一項に規定する国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)附則第十六条第六項の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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