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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の三十一 (公共施設等運営事業に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(公共施設等運営事業に関する注記)

第八条の三十一

財務諸表提出会社は、当該会社が公共施設等運営事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この項及び次項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業をいう。次項において同じ。)における公共施設等運営権者(民間資金法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者をいう。次項において同じ。)である場合には、次に掲げる事項を公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)ごとに注記しなければならない。

  1. 公共施設等運営権の概要
  2. 公共施設等運営権の減価償却の方法

2更新投資(公共施設等運営権者が行う公共施設等運営事業における公共施設等(民間資金法第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下この項において同じ。)の維持管理をいう。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を公共施設等運営権ごとに注記しなければならない。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合次のイからニまでに掲げる事項
    1. 主な更新投資の内容及び当該更新投資を予定している時期
    2. 更新投資に係る資産の計上方法
    3. 更新投資に係る資産の減価償却の方法
    4. 翌事業年度以降に実施すると見込まれる更新投資のうち資本的支出に該当する部分(所有権が公共施設等の管理者等(民間資金法第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下この項において同じ。)に帰属するものに限る。以下この項において同じ。)について、支出額を合理的に見積ることができる場合には、当該資本的支出に該当する部分の内容及びその金額
  2. 公共施設等運営権を取得した時において、大部分の更新投資の実施時期及び対象となる公共施設等の具体的な設備の内容が、公共施設等の管理者等から公共施設等運営権者に対して、公共施設等運営権実施契約(民間資金法第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)等で提示され、かつ、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分について、運営権設定期間(民間資金法第十七条第三号に掲げる公共施設等運営権の存続期間をいう。)にわたつて支出すると見込まれる額の総額及び支出時期を合理的に見積ることができる場合次に掲げる事項
    1. 前号イ及びハに掲げる事項
    2. 更新投資に係る資産及び負債の計上方法

3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を集約して記載することができる。

  1. 同一の公共施設等運営権実施契約において複数の公共施設等運営権を対象とすることにより一体的な運営等を行う場合当該複数の公共施設等運営権に係る前二項に規定する事項
  2. 個々の公共施設等運営権の重要性は乏しいが、同一種類の複数の公共施設等運営権全体の重要性が乏しいとは認められない場合当該複数の公共施設等運営権に係る前二項に規定する事項

4第一項及び第二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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