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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の三十 (賃貸等不動産に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(賃貸等不動産に関する注記)

第八条の三十

賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有又は使用権資産の形でリースの借手が保有する不動産をいう。以下この条及び第二百三十九条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

  1. 賃貸等不動産の概要
  2. 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動
  3. 賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法
  4. 賃貸等不動産に関する損益

2前項の規定にかかわらず、使用権資産の形でリースの借手が保有する賃貸等不動産については、同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を注記しなければならない。この場合において、同項第二号の規定による注記は、所有する賃貸等不動産の注記とは区別して記載しなければならない。

3第一項第二号の賃貸等不動産の貸借対照表計上額について、貸借対照表における科目との関係が明らかでない場合には、その関係を注記しなければならない。

4前三項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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