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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百三十九条 (賃貸等不動産に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(賃貸等不動産に関する注記)

第二百三十九条

第八条の三十第一項(第一号及び第四号を除く。)、第二項(第一項第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、賃貸等不動産について準用する。この場合において、同条第一項第二号及び第三項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、第一項第三号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第三項中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

2前項において準用する第八条の三十第一項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び中間貸借対照表日における時価に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。

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