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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百四十条 (棚卸資産に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(棚卸資産に関する注記)

第二百四十条

第八条の三十三の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産について準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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