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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の三十三 (棚卸資産に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(棚卸資産に関する注記)

第八条の三十三

市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第八条の六の二第一項第三号の規定に準じて注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

2前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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