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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百三十八条 (セグメント情報等の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(セグメント情報等の注記)

第二百三十八条

セグメント情報については、次に掲げる事項を様式第二十一号に定めるところにより注記しなければならない。

  1. 報告セグメントの概要
  2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法
  3. 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間貸借対照表計上額又は中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

2報告セグメントに関連する情報(様式第二十二号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。

  1. 製品及びサービスごとの情報
  2. 地域ごとの情報
  3. 主要な顧客ごとの情報

3中間貸借対照表又は中間損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第二十三号に定めるところにより注記しなければならない。

  1. 固定資産の減損損失
  2. のれんの償却額及び未償却残高
  3. 負ののれん発生益

4前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

5第一項各号及び第二項各号に掲げる事項並びに第三項に規定する概要は、第二種中間財務諸表提出会社が第二種中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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