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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百三十七条 (資産除去債務に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(資産除去債務に関する注記)

第二百三十七条

第八条の二十八(第一項第一号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。

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