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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の二十八 (資産除去債務に関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(資産除去債務に関する注記)

第八条の二十八

資産除去債務については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの次のイからニまでに掲げる事項
    1. 当該資産除去債務の概要
    2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
    3. 当該事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
    4. 当該資産除去債務の金額の見積りを変更したときは、その旨、変更の内容及び影響額
  2. 前号に掲げる資産除去債務以外の資産除去債務次のイからハまでに掲げる事項
    1. 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない旨
    2. 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由
    3. 当該資産除去債務の概要

2前項各号に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

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