(資産除去債務に関する注記)
第八条の二十八
資産除去債務については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 一資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの次のイからニまでに掲げる事項
- イ当該資産除去債務の概要
- ロ当該資産除去債務の金額の算定方法
- ハ当該事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
- ニ当該資産除去債務の金額の見積りを変更したときは、その旨、変更の内容及び影響額
- イ
- 二前号に掲げる資産除去債務以外の資産除去債務次のイからハまでに掲げる事項
- イ当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない旨
- ロ当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由
- ハ当該資産除去債務の概要
- イ
2前項各号に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。