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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二百二十四条 (資産除去債務に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(資産除去債務に関する注記)

第二百二十四条

財務諸表等規則第八条の二十八第一項(第一号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

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