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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
· 条文 396 件 ·
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(適用の一般原則)
第一条の二
(適用の特例)
第一条の三
第二条
(定義)
第三条
(連結決算日及び連結会計年度)
第四条
(連結財務諸表作成の一般原則)
第五条
(連結の範囲)
第六条
(連結貸借対照表)
第七条
(連結損益計算書)
第七条の二
(連結包括利益計算書)
第八条
(連結株主資本等変動計算書)
第八条の二
(連結キャッシュ・フロー計算書)
第八条の三
(比較情報の作成)
第九条
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第十条
(持分法の適用)
第十一条
(税効果会計の適用)
第十二条
(決算期の異なる子会社)
第十三条
(連結の範囲等に関する記載)
第十三条の二
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第十四条
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
第十四条の二
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第十四条の三
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第十四条の四
(未適用の会計基準等に関する注記)
第十四条の五
(表示方法の変更に関する注記)
第十四条の六
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第十四条の七
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第十四条の八
(修正再表示に関する注記)
第十四条の九
(重要な後発事象の注記)
第十五条
(追加情報の注記)
第十五条の二
(セグメント情報等の注記)
第十五条の三
(リースに関する注記)
第十五条の四
(関連当事者の範囲)
第十五条の四の二
(関連当事者との取引に関する注記)
第十五条の四の三
(親会社又は重要な関連会社に関する注記)
第十五条の五
(税効果会計に関する注記)
第十五条の五の二
(金融商品に関する注記)
第十五条の六
(有価証券に関する注記)
第十五条の七
(デリバティブ取引に関する注記)
第十五条の八
(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)
第十五条の八の二
(確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)
第十五条の八の三
(複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記)
第十五条の九
(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
第十五条の十
(ストック・オプションに関する注記)
第十五条の十一
(自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)
第十五条の十二
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第十五条の十三
第十五条の十四
(共通支配下の取引等の注記)
第十五条の十五
(共同支配企業の形成の注記)
第十五条の十六
(事業分離における分離元企業の注記)
第十五条の十七
(事業分離における分離先企業の注記)
第十五条の十八
(子会社の企業結合の注記)
第十五条の十九
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
第十五条の二十
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
第十五条の二十一
(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)
第十五条の二十二
(継続企業の前提に関する注記)
第十五条の二十三
(資産除去債務に関する注記)
第十五条の二十四
(賃貸等不動産に関する注記)
第十五条の二十五
(公共施設等運営事業に関する注記)
第十五条の二十六
(収益認識に関する注記)
第十五条の二十七
(棚卸資産に関する注記)
第十六条
(注記の方法)
第十六条の二
(金額の表示の単位)
第十七条
(連結貸借対照表の記載方法)
第十八条
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第十九条
(資産及び負債の事業別区分)
第二十条
(科目の記載の配列)
第二十一条
(資産の分類)
第二十二条
(各資産の範囲)
第二十三条
(流動資産の区分表示)
第二十四条
(流動資産に係る引当金の表示)
第二十五条
第二十六条
(有形固定資産の区分表示)
第二十七条
(減価償却累計額の表示)
第二十七条の二
(減損損失累計額の表示)
第二十八条
(無形固定資産の区分表示)
第二十九条
第三十条
(投資その他の資産の区分表示等)
第三十条の二
第三十一条
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第三十二条
(繰延資産の区分表示)
第三十三条
第三十四条
第三十四条の二
(事業用土地の再評価に関する注記)
第三十四条の三
(担保資産の注記)
第三十五条
(負債の分類)
第三十六条
(各負債の範囲)
第三十六条の二
第三十七条
(流動負債の区分表示)
第三十八条
(固定負債の区分表示)
第三十九条
第三十九条の二
(偶発債務の注記)
第四十条
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第四十一条
(企業結合に係る特定勘定の注記)
第四十一条の二
(特別目的会社の債務等の区分表示)
第四十二条
(純資産の分類)
第四十三条
(株主資本の分類及び区分表示)
第四十三条の二
(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第四十三条の二の二
(株式引受権の表示)
第四十三条の三
(新株予約権の表示)
第四十三条の四
(非支配株主持分の表示)
第四十四条
(契約による積立金の注記)
第四十四条の二
(一株当たり純資産額の注記)
第四十五条
(繰延税金資産又は繰延税金負債の表示)
第四十五条の二
(特別法上の準備金等)
第四十六条
(別記事業の資産及び負債の分類)
第四十六条の二
(指定法人の純資産の記載)
第四十七条
(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
第四十八条
(連結損益計算書の記載方法)
第四十九条
(収益及び費用の分類)
第五十条
(売上高等の事業別記載)
第五十一条
(売上高の表示方法)
第五十一条の二
(棚卸資産の評価差額の表示方法)
第五十二条
(売上原価の表示方法)
第五十二条の二
(工事損失引当金繰入額の注記)
第五十三条
(棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載)
第五十四条
(売上総損益金額の表示)
第五十五条
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第五十五条の二
(研究開発費の注記)
第五十六条
(営業損益金額の表示)
第五十七条
(営業外収益の表示方法)
第五十八条
(営業外費用の表示方法)
第六十一条
(経常損益金額の表示)
第六十二条
(特別利益の表示方法)
第六十三条
(特別損失の表示方法)
第六十三条の二
(減損損失に関する注記)
第六十三条の三
(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)
第六十四条
(税金等調整前当期純損益の表示)
第六十五条
(当期純利益又は当期純損失)
第六十五条の二
(一株当たり当期純損益金額に関する注記)
第六十五条の三
(潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記)
第六十六条
(引当金繰入額の区分表示)
第六十六条の二
(持分法による投資利益等の表示)
第六十七条
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第六十七条の二
(リースに係る収益及び損益の表示方法)
第六十八条
(別記事業の収益及び費用の分類)
第六十九条
(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
第六十九条の二
(連結包括利益計算書の記載方法)
第六十九条の三
(連結損益及び包括利益計算書)
第六十九条の四
(連結包括利益計算書の区分表示)
第六十九条の五
(その他の包括利益の区分表示)
第六十九条の六
(その他の包括利益に関する注記)
第六十九条の七
(包括利益)
第七十条
(連結株主資本等変動計算書の記載方法)
第七十一条
(連結株主資本等変動計算書の区分表示)
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十四条の二
第七十五条
第七十六条
第七十七条
(発行済株式に関する注記)
第七十八条
(自己株式に関する注記)
第七十九条
(新株予約権等に関する注記)
第八十条
(配当に関する注記)
第八十一条
第八十二条
(連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第八十三条
(連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第八十四条
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第八十五条
(投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第八十六条
(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第八十七条
(現金及び現金同等物に係る換算差額等の記載)
第八十八条
(利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)
第八十九条
(連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フロー等の表示方法)
第九十条
(連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第九十一条
(連結附属明細表の記載方法)
第九十二条
(連結附属明細表の種類)
第九十二条の二
(連結附属明細表の作成の省略)
第九十三条
(中間連結決算日及び中間連結会計期間)
第九十四条
(第一種中間連結財務諸表作成の一般原則)
第九十五条
(連結の範囲)
第九十六条
(比較情報の作成)
第九十七条
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第九十八条
(持分法の適用)
第九十九条
(税効果会計の適用)
第百条
(中間決算日の異なる子会社)
第百一条
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
第百二条
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第百三条
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第百四条
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第百五条
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第百六条
(修正再表示に関する注記)
第百七条
(第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)
第百八条
(重要な後発事象の注記)
第百九条
(追加情報の注記)
第百十条
(セグメント情報等の注記)
第百十一条
(金融商品に関する注記)
第百十二条
(有価証券に関する注記)
第百十三条
(デリバティブ取引に関する注記)
第百十四条
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第百十五条
(共通支配下の取引等の注記)
第百十六条
(共同支配企業の形成の注記)
第百十七条
(事業分離における分離元企業の注記)
第百十八条
(事業分離における分離先企業の注記)
第百十九条
(子会社の企業結合の注記)
第百二十条
(継続企業の前提に関する注記)
第百二十一条
(収益認識に関する注記)
第百二十二条
(注記の方法)
第百二十三条
(金額の表示の単位)
第百二十四条
(中間連結貸借対照表の記載方法)
第百二十五条
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第百二十六条
(科目の記載の配列)
第百二十七条
(資産の分類)
第百二十八条
(各資産の範囲)
第百二十九条
(流動資産の区分表示)
第百三十条
(流動資産に係る引当金の表示)
第百三十一条
(有形固定資産の区分表示)
第百三十二条
(有形固定資産の減価償却累計額の表示)
第百三十三条
(有形固定資産の減損損失累計額の表示)
第百三十四条
(無形固定資産の区分表示)
第百三十五条
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第百三十六条
(投資その他の資産の区分表示)
第百三十七条
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第百三十八条
(繰延資産の区分表示)
第百三十九条
(繰延資産の償却累計額の表示)
第百四十条
(負債の分類)
第百四十一条
(各負債の範囲)
第百四十二条
第百四十三条
(流動負債の区分表示)
第百四十四条
(固定負債の区分表示)
第百四十五条
(偶発債務の注記)
第百四十六条
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第百四十七条
(純資産の分類)
第百四十八条
(株主資本の分類及び区分表示)
第百四十九条
(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第百五十条
(株式引受権の表示)
第百五十一条
(新株予約権の表示)
第百五十二条
(非支配株主持分の表示)
第百五十三条
(特別法上の準備金等)
第百五十四条
(別記事業の資産及び負債の分類)
第百五十五条
(指定法人の純資産の記載)
第百五十六条
(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
第百五十七条
(中間連結損益計算書の記載方法)
第百五十八条
(収益及び費用の分類)
第百五十九条
(売上高の表示方法)
第百六十条
(売上原価の表示方法)
第百六十一条
(売上総損益金額の表示)
第百六十二条
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第百六十三条
(営業損益金額の表示)
第百六十四条
(営業外収益の表示方法)
第百六十五条
(営業外費用の表示方法)
第百六十六条
(経常損益金額の表示)
第百六十七条
(特別利益の表示方法)
第百六十八条
(特別損失の表示方法)
第百六十九条
(税金等調整前中間純損益金額の表示)
第百七十条
(中間純利益又は中間純損失)
第百七十一条
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第百七十二条
(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)
第百七十三条
(持分法による投資利益等の表示)
第百七十四条
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第百七十五条
(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
第百七十六条
(別記事業の収益及び費用の分類)
第百七十七条
(別記事業の収益及び費用の科目の記載)
第百七十八条
(中間連結包括利益計算書の記載方法)
第百七十九条
(中間連結損益及び包括利益計算書)
第百八十条
(中間連結包括利益計算書の区分表示)
第百八十一条
(その他の包括利益の区分表示)
第百八十二条
(中間包括利益)
第百八十三条
(中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第百八十四条
(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第百八十五条
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第百八十六条
(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第百八十七条
(配当に関する注記)
第百八十八条
(株主資本の金額に著しい変動があつた場合の注記)
第百八十九条
(中間連結決算日及び中間連結会計期間)
第百九十条
(第二種中間連結財務諸表作成の一般原則)
第百九十一条
(連結の範囲)
第百九十二条
(比較情報の作成)
第百九十三条
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第百九十四条
(持分法の適用)
第百九十五条
(税効果会計の適用)
第百九十六条
(中間決算日の異なる子会社)
第百九十七条
(連結の範囲等に関する記載)
第百九十八条
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
第百九十九条
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
第二百条
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
第二百一条
(表示方法の変更に関する注記)
第二百二条
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第二百三条
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
第二百四条
(修正再表示に関する注記)
第二百五条
(重要な後発事象の注記)
第二百六条
(追加情報の注記)
第二百七条
(セグメント情報等の注記)
第二百八条
(リースに関する注記)
第二百九条
(金融商品に関する注記)
第二百十条
(有価証券に関する注記)
第二百十一条
(デリバティブ取引に関する注記)
第二百十二条
(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
第二百十三条
(ストック・オプションに関する注記)
第二百十四条
(取得による企業結合が行われた場合の注記)
第二百十五条
(共通支配下の取引等の注記)
第二百十六条
(共同支配企業の形成の注記)
第二百十七条
(事業分離における分離元企業の注記)
第二百十八条
(事業分離における分離先企業の注記)
第二百十九条
(子会社の企業結合の注記)
第二百二十条
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
第二百二十一条
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
第二百二十二条
(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)
第二百二十三条
(継続企業の前提に関する注記)
第二百二十四条
(資産除去債務に関する注記)
第二百二十五条
(賃貸等不動産に関する注記)
第二百二十六条
(棚卸資産に関する注記)
第二百二十七条
(収益認識に関する注記)
第二百二十八条
(注記の方法)
第二百二十九条
(金額の表示の単位)
第二百三十条
(中間連結貸借対照表の記載方法)
第二百三十一条
(資産、負債及び純資産の分類記載)
第二百三十二条
(科目の記載の配列)
第二百三十三条
(資産の分類)
第二百三十四条
(各資産の範囲)
第二百三十五条
(流動資産の区分表示)
第二百三十六条
(流動資産に係る引当金の表示)
第二百三十七条
(有形固定資産の区分表示)
第二百三十八条
(減価償却累計額の表示)
第二百三十九条
(減損損失累計額の表示)
第二百四十条
(無形固定資産の区分表示)
第二百四十一条
(無形固定資産の減価償却累計額等の表示)
第二百四十二条
(投資その他の資産の区分表示)
第二百四十三条
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第二百四十四条
(繰延資産の区分表示)
第二百四十五条
(繰延資産の償却累計額の表示)
第二百四十六条
(担保資産の注記)
第二百四十七条
(負債の分類)
第二百四十八条
(各負債の範囲)
第二百四十九条
第二百五十条
(流動負債の区分表示)
第二百五十一条
(固定負債の区分表示)
第二百五十二条
(偶発債務の注記)
第二百五十三条
(企業結合に係る特定勘定の注記)
第二百五十四条
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
第二百五十五条
(特別目的会社の債務等の区分表示)
第二百五十六条
(純資産の分類)
第二百五十七条
(株主資本の分類及び区分表示)
第二百五十八条
(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)
第二百五十九条
(株式引受権の表示)
第二百六十条
(新株予約権の表示)
第二百六十一条
(非支配株主持分の表示)
第二百六十二条
(一株当たり純資産額の注記)
第二百六十三条
(特別法上の準備金等)
第二百六十四条
(別記事業の資産及び負債の分類)
第二百六十五条
(指定法人の純資産の記載)
第二百六十六条
(別記事業の資産及び負債の科目の記載)
第二百六十七条
(中間連結損益計算書の記載方法)
第二百六十八条
(収益及び費用の分類)
第二百六十九条
(売上高の表示方法)
第二百七十条
(売上原価の表示方法)
第二百七十一条
(売上総損益金額の表示)
第二百七十二条
(販売費及び一般管理費の表示方法)
第二百七十三条
(営業損益金額の表示)
第二百七十四条
(営業外収益の表示方法)
第二百七十五条
(営業外費用の表示方法)
第二百七十六条
(経常損益金額の表示)
第二百七十七条
(特別利益の表示方法)
第二百七十八条
(特別損失の表示方法)
第二百七十九条
(減損損失に関する注記)
第二百八十条
(企業結合に係る特定勘定の取崩益の注記)
第二百八十一条
(税金等調整前中間純損益の表示)
第二百八十二条
(中間純利益又は中間純損失)
第二百八十三条
(一株当たり中間純損益金額に関する注記)
第二百八十四条
(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記)
第二百八十五条
(持分法による投資利益等の表示)
第二百八十六条
(特別法上の準備金等の繰入額又は取崩額)
第二百八十六条の二
(リースに係る収益及び損益の表示方法)
第二百八十七条
(売上高又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記)
第二百八十八条
(別記事業の収益及び費用の分類)
第二百八十九条
(別記事業の収益及び費用の記載)
第二百九十条
(中間連結包括利益計算書の記載方法)
第二百九十一条
(中間連結損益及び包括利益計算書)
第二百九十二条
(中間連結包括利益計算書の区分表示)
第二百九十三条
(その他の包括利益の区分表示)
第二百九十四条
第二百九十五条
(中間連結株主資本等変動計算書の記載方法)
第二百九十六条
(中間連結株主資本等変動計算書の区分表示)
第二百九十七条
第二百九十八条
第二百九十九条
第三百条
第三百一条
第三百二条
第三百三条
(発行済株式に関する注記)
第三百四条
(自己株式に関する注記)
第三百五条
(新株予約権等に関する注記)
第三百六条
(配当に関する注記)
第三百七条
第三百八条
(中間連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第三百九条
(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第三百十条
(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等)
第三百十一条
(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第三百十二条
(指定国際会計基準に係る特例)
第三百十三条
(指定国際会計基準に関する注記)
第三百十四条
(修正国際基準に係る特例)
第三百十五条
(修正国際基準に関する注記)
第三百十六条
第三百十七条
第三百十八条
第三百十九条
第三百二十条