(経常損益金額の表示) 第二百七十六条 営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百七十六条を開く ↗