(営業外費用の表示方法)
第二百七十五条
営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、リース負債に係る利息費用、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
2第五十八条第二項の規定は、リース負債に係る利息費用について準用する。